「副業やってみたいけど、税金とか会社にバレるとか、なんか難しそう」——そう思って一歩を踏み出せない人は多いはずです。この記事では、専門用語をできるだけ使わず、副業を始める前に知っておきたい税金の話を、順番にやさしく説明します。
そもそも「税金がかかる」ってどういうこと?
会社員のあなたは、すでに給料から所得税・住民税が天引きされていますよね。副業で得たお金(収入)にも、同じように税金がかかる可能性がある、というだけの話です。「副業だから特別に税金がかかる」わけではなく、「お金を稼いだら税金がかかる」という当たり前のルールが、副業にも適用されるだけです。
いくら稼いだら申告が必要?「20万円」の壁
ここが一番大事なポイントです。
副業で得た「儲け」が年間20万円を超えたら、確定申告が必要になります。
ここで注意してほしいのが、「20万円」は売上ではなく、儲け(利益)だという点です。
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たとえば、ハンドメイド作品をネットで売って、年間30万円の売上があったとします。でも、材料費や送料などの経費が15万円かかっていたら、儲けは15万円です。この場合、儲けが20万円以下なので、確定申告は不要になります。
「売上」と「儲け」の違い、意外と見落としがちなので注意してください。
確定申告って、結局何をするの?
簡単に言うと、「今年これだけ稼いで、これだけ経費を使いました」と国に報告して、正しい税金の金額を計算する手続きです。
会社員は、会社が「年末調整」という形で自動的にやってくれていますが、副業の分は自分で申告する必要がある、というだけのことです。難しそうに聞こえますが、今は国税庁のサイトで、画面の指示に従って数字を入力していくだけで作成できる仕組みになっています。
「会社にバレたくない」人が知っておくべきこと
副業をしていることが会社に知られる一番の原因は、住民税の金額が変わることです。
仕組みはこうです。通常、住民税は会社が給料から天引きして納める「特別徴収」という形を取っています。副業の所得が増えると、この天引きされる住民税の金額も一緒に増えるため、経理担当者が「あれ、この人の住民税、なんか多いな」と気づくことがある、というわけです。
対策:確定申告をする際に、「住民税の徴収方法」という項目で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことができます。これを選ぶと、副業分の住民税は会社を経由せず、自分で直接納付書を使って支払う形になるため、会社の給料天引き額が変わらずに済みます。
経費って何を計上していいの?
副業のために使ったお金は、「経費」として売上から差し引くことができます。
経費になりやすいものの例
- 副業に使うパソコン・スマホの購入費(一部)
- 副業に関係する書籍・教材費
- 副業のために使った通信費の一部
- 材料費・送料(物販の場合)
注意点:プライベートでも使うもの(スマホ代・家賃など)を全額経費にするのはNGです。「副業のために使った分だけ」を、常識の範囲で計上するのが基本ルールです。
新社会人が今すぐやるべきこと(3ステップ)
- 副業を始めたら、収入と経費を記録する習慣をつける(スマホのメモやアプリでOK、レシートも保管しておく)
- 年間の儲けが20万円を超えそうか、こまめに確認する
- 超えそうなら、確定申告の時期(毎年2月〜3月)に向けて準備しておく
まとめ
副業の税金は、「儲けが年間20万円を超えたら申告が必要」というシンプルなルールがベースにあります。会社にバレたくない場合は、住民税の納付方法を「自分で納付」に変更すればOKです。難しく考えすぎず、まずは収入と経費を記録する習慣から始めてみてください。

