産休・育休中、お金はどうなる?新社会人のうちに知っておきたい基礎【産休 育休 お金】

家計管理

前の記事で少し触れた、産休・育休中のお金の話を今回は詳しく取り上げます。まだ結婚や出産を考えていない方にとっては先の話に感じるかもしれませんが、制度の大枠を知っておくだけで、将来いざという時に落ち着いて行動できます。地方銀行で外回り営業をしていた頃、産休・育休を控えた方やそのご家族からの相談も数多く受けてきました。

そもそも産休・育休で収入はどうなるのか

会社員の場合、産休・育休中は基本的に給与が支払われない(または減額される)会社が多いです。ここで「収入がなくなってしまう」と心配になる方が多いのですが、代わりに公的な給付金を受け取れる仕組みが用意されています。「産休」と「育休」は、タイミングも根拠となる制度も別物なので、まずはこの2つを分けて理解することが大切です。

産休中にもらえる「出産手当金」

健康保険に加入している会社員であれば、産休中は健康保険から「出産手当金」が支給されます。おおまかに言うと、給料のおよそ3分の2程度の金額が、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの期間にわたって支給される仕組みです。自分で何か特別な保険に入っていなくても、会社の健康保険に加入していれば対象になる、という点がポイントです。

なお、出産にかかる費用そのものについては、別途「出産育児一時金」という一時金が支給される制度もあります。出産手当金(収入の補填)と出産育児一時金(出産費用の補填)は目的が異なる、別々の給付金だという点を押さえておいてください。

育休中にもらえる「育児休業給付金」

育休中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育休開始から半年程度はおよそ67%、それ以降はおよそ50%程度(時期によって割合は変動します)が支給される仕組みです。

ここで知っておきたいポイント

  • 出産手当金・育児休業給付金は、どちらも「非課税」扱いになる
  • 育休中は、社会保険料(健康保険・年金)が免除される期間がある
  • そのため、給料が満額もらえていた時期と比べて、実際の生活への影響は「額面の減り方」ほど大きくない場合が多い
  • 育児休業給付金を受け取るには、育休開始前の一定期間、雇用保険に加入して働いていた実績が必要(転職直後などは対象外になる場合がある)

最後の点は見落とされやすいポイントです。「育休を取れば自動的にお金がもらえる」わけではなく、雇用保険の加入実績という条件があることは知っておいてください。

会社によって制度が違う点に注意

ここまでの内容は公的な制度の話ですが、会社によっては、これに加えて独自の育児支援制度(お祝い金、時短勤務中の手当など)を用意している場合があります。制度の有無や内容は会社ごとに差が大きいため、将来そのタイミングが来たら、自分の会社の人事・総務に確認することが重要です。

また、男性の育休取得を後押しする制度(出生時育児休業、いわゆる「産後パパ育休」など)も整備が進んでいます。パートナーと二人でどう育休を取得するかによって、世帯全体の収入の推移も変わってくるため、将来このテーマに直面したときは、夫婦で早めに情報を共有しておくことをおすすめします。

新社会人のうちに知っておくと役立つこと

今すぐ必要な知識ではありませんが、以下の3点だけ頭の片隅に置いておくと、将来役立ちます。

  1. 産休・育休中は収入がゼロになるわけではなく、公的な給付金で一定程度カバーされる
  2. 給付金だけでは、産休前の収入を完全にはカバーできないケースが多いため、ある程度の備えがあると安心
  3. 育児休業給付金を受け取るには、雇用保険の加入実績という条件がある

特に2点目については、NISAなどを使って早いうちから少しずつ資産形成をしておくことが、将来のライフイベントに向けた備えとしても意味を持ってきます。収入が一時的に下がる期間があっても、生活防衛資金と積立投資の土台があれば、落ち着いて乗り切りやすくなります。

今後取り上げたいテーマ

育休から復帰した後の「時短勤務と収入の変化」や、保育料の仕組み、児童手当との関係など、産休・育休に関連するお金の話はまだいくつかあります。今回は制度の大枠だけに触れましたが、また別の記事で詳しく整理していきます。

まとめ

産休・育休中は、公的な給付金によって収入がある程度カバーされる仕組みになっています。ただし、給付金は給料の全額ではなく、育児休業給付金には加入実績という条件もあるため、将来そのタイミングに備えて、早いうちから資産形成を始めておくことにも意味があります。今は制度の存在を知っておくだけで十分です。


本記事は情報提供を目的としており、制度の詳細・最新の給付率については、ご自身の加入する健康保険組合・雇用保険の窓口でご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました